とはいえ東谷容疑者は国際手配されかねない身だ。
そうした人物のオンラインサロンの会費を支払ったり、配信されている動画に投げ銭をすることは、“逃走を金銭的に手助けしている”として法的な責任が問われないのかと危惧する声もネット上にある。


東京地検特捜部副部長などを務めた元検事で弁護士の若狭勝氏が解説する。

「社長が罪を犯して逮捕された会社があるとして、その取引先まで罪に問われることはありません。初めから社長の逃走や証拠隠滅を助ける意図で金銭を渡したなら別ですが、単に売買のやり取りをしただけなら普通の経済活動の一環です。
同じことがガーシーさんの場合にも言えます。『動画がおもしろい』という理由で投げ銭をしたり、オンラインサロンの会費を支払っているのであれば、道義的な問題はあるでしょうが、それだけで犯人隠避罪には該当しません。重要なのは、お金を渡す“意図”です」

ファンとの平和なやりとりが、“お尋ね者”である東谷容疑者の心を癒やすのか。


https://news.yahoo.co.jp/articles/a949d37130ae9c3255193557d5d3ab7f06d13681?page=1