飲酒運転でひき逃げ死亡事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の罪に問われた高知県四万十市の被告の男(29)の判決公判が12日、京都地裁であった。檀上信介裁判官は懲役2年6月(求刑懲役4年6月)を言い渡した。

 判決などによると、1月2日午後11時15分ごろ、京都市山科区日ノ岡夷谷町で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転中、同区の男性(39)の自転車に追突して頭などにけがを負わせ、そのまま逃走。翌日、男性を脳挫傷などで死亡させた。

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 檀上裁判官は判決理由で、被告が妻の実家で飲酒した際にけんかをしたことで、実家から離れるため車を運転したと指摘。視力が0・1程度にもかかわらず、眼鏡をかけずに運転して事故を起こし、被害者を救護せずに走り去るなど悪質な違反を重ねたとして、実刑が相当と結論づけた。