LGBT(性的少数者)理解増進法案の扱いが今国会の焦点の一つだ。成立すれば「『心は女だ』と言うだけで男性も女湯に入れるようになる」といった根拠不明の発言がネット上で飛び交うが、立石結夏弁護士は「明確な誤りだ」と否定する。LGBT関連の法制度に詳しい立石氏に現状や課題、性別変更の手続きなどを聞いた。(時事通信政治部 梅崎勇介)

―法案成立で「男性も女湯に入れる」という投稿がSNS上にある。

 明確な誤りだ。(出生時の性は男性、心の性は女性である)トランスジェンダー女性への偏見を拡散し、悪質であおる論調を感じる。(心と体の性が一致する)シスジェンダーの女性に対しても、いたずらに不安がらせるものだ。

法案は、既に判例などで認められている権利を明確にし、国民に周知させて行き渡るようにするのが目的だ。既存の社会のルールががらっと変わることは考えられない。

―公衆浴場に関する現行のルールは。

 厚生労働省が公衆浴場法に基づき作成した「公衆浴場における衛生等管理要領等」には「男女を区別」しなければならないと記載されている。心の性別でなく、身体の特徴による性別で分けている。

―男性の外性器があるトランスジェンダー女性が女湯に入るのはルール違反か。

 「全裸になったときの身体の特徴が男性の人」は法案成立後も女湯に入れない。トランスジェンダー女性にとって怖いのは「どっち?」と思われるまなざしだ。あえてそう思われるような状況(女湯)には行かない。

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