同居していた10歳代の養子の少女に性的暴行を繰り返すなどしたとして、準強制性交などの罪に問われた男の判決が19日、神戸地裁であった。
丸田顕裁判長は「養女を養育すべき立場にありながら、心身に与える影響を考えずに自己の性欲の対象と扱っており、卑劣だ」などとして懲役17年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。

判決によると、男は2019年6月~20年8月、自宅やホテルなどで養子の少女に「子宮の病気を治療するため、自分と性交をする必要がある」と信じ込ませ、性的暴行を繰り返した。
また、20年12月には別の少女(当時17歳)をわいせつ目的で福岡県や宮崎県に連れ去って誘拐し、「安全に中絶をするには、自分と性交をするほかない」とうそを言って乱暴するなどした。

丸田裁判長は、養子の少女への性的暴行は小学校高学年頃から継続的に行われてきたとし、「被害者らの心の傷は大きく強い処罰感情がある。被告には反省の態度が見られず、同種事案の量刑よりもかなり重い刑が相当だ」と非難した。

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