https://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/20230428/5060015296.html
同じマンションの男性殺害 被告に懲役9年 “承諾”認めず
去年、同じマンションに住む男性を包丁で刺して殺害した罪に問われた69歳の被告に対し、宮崎地方裁判所は「被害者から頼まれて刺した」という被告側の主張を認めず、懲役9年の判決を言い渡しました。
宮崎市鶴島の無職、馬場健一被告(69)は去年4月、同じマンションに住む58歳の男性と口論になった末、男性から渡された包丁で男性の腹を刺して殺害したとして殺人の罪に問われました。
馬場被告は被害者から「これでやってくれ」と言って包丁を渡された直後に犯行に及んでいて、被告の弁護士は「被害者は殺されることを承諾していた」と主張していました。
28日の判決で、宮崎地方裁判所の船戸宏之裁判長は「口論の相手方であり、初対面でもあった被告に脈略なく自分を殺すよう依頼するというのは不自然というほかなく、被告が『本当に殺害を頼まれた』と勘違いしたとも考えられない」と指摘しました。
そのうえで「被害者が包丁を持って被告を挑発しなければ事件は起きなかった」とも述べて、馬場被告に懲役9年を言い渡しました。