教育勅語等排除に関する決議

民主平和國家として世界史的建設途上にあるわが國の現実は、
その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。
これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。
しかるに既に過去の文書となつている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の
教育に関する諸詔勅が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの
如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。
思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、
明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。
よつて憲法第九十八條の本旨に從い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を
排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の
謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
右決議する