ことし2月、愛知県愛西市の住宅で同居していた内縁の妻から依頼を受けて殺害した上住宅に火をつけたなどとして嘱託殺人と放火などの罪に問われている64歳の被告の裁判が始まり、被告は起訴された内容を認めました。

起訴状などによりますと住居不定で無職の小塚勝也被告(64)はことし2月、愛西市の住宅で同居していた54歳の内縁の妻から依頼を受けて包丁で刺して殺害した上住宅に火をつけ住宅内ですでに死亡していた内縁の妻の母親の遺体を燃やしたなどとして嘱託殺人と放火、それに死体損壊の罪に問われています。
10日に名古屋地方裁判所で開かれた初公判で小塚被告は起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述で「被告は内縁の妻の母親の年金に頼って生活していたが、母親が亡くなって収入源が絶たれ、内縁の妻と心中しようとした。妻を殺害後に住宅に火を付けたが怖くなって外に出た」などと指摘しました。

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20230510/3000029079.html