>>29
ひとことでいうと「合理性のある異なる取り扱いは『差別』ではありません(差別とは呼びません)」という話。
だから「正当な差別」という言い方そのものがそもそも成り立たない。
さらに言うなら、ある事象が「差別」か否かの判断に際しては、そこに(一般的な意味での)合理性の基準に照らして正当かどうかが問われるという話。