民法のテレビ局は広告収入を得ている。つまりスーパーで売られている商品にはテレビへの広告費が上乗せされている。その商品を買う消費者はテレビ局に金を払っていると云う事になるので、消費者である一般市民にはテレビに口を出す権利がある。