旅館業法改正案、衆厚労委で可決 「感染対策」理由の宿泊拒否は削除
5/26(金) 17:30配信
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旅館業法では「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」は、事業者は客の宿泊を拒否できる。
当初の改正案では、発熱などの症状がある客に感染対策への協力を求めることができ、「正当な理由なく応じない場合は宿泊を拒める」としていた。
だが、過去にハンセン病の元患者が宿泊を拒否される問題があったことから、元患者らが「差別を助長する」と改正案に反対。
与野党の協議で、「感染対策への協力を求めることができる」と明記するにとどまった。(藤谷和広)
https://news.yahoo.co.jp/articles/59c4f2dcea34fa891358ccb97ee67e29eccf0886