若年女性支援事業補助金(新)の変更点

①利用者の経済状況等を踏まえず、不当に高額な利用料を徴収してはならない
②利用者に対して、政治的又は宗教的な活動の強制やその勧誘を行ってはならない
③利用者に対して、労働の強制や本人の意に反する労働の斡旋を行ってはならない
④内閣府又は都による調査およびフォローアップ等に協力しなくてはならない

当たり前の事ばかりだが、何が不都合だったんだcolaboさん