過去のスレの思い出しに成るけど
・暇が弁護士預り金だから非課税発言した
・費用残りは貰う発言、一般的には預り金の戻り時には収入になるので課税は確定
・今回のソースはカンパの時点で収入だから丸ごと課税される論
・一般的に寄付はその用途(寄付の目的)使用される場合は課税されない
・コラボの寄付金で堀口くん起訴すると課税される

正直内訳を確認出来ないとややこしすぎてどれだけの金額が課税対象かざっくりも出てこないレベル