社会通念に照らして税金をかけないのが相当と認められる場合には、贈与税を課税しないとされています(相続税法基本通達21の3-9)。

これは少し難しい内容ですが、一部引用すると「贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱う」と書かれています。

との記事も
要するに場合による