>>41補足
最高裁の淫行の定義がこれなので
金のやり取りがないなど真っ当な交際と思わせる事情があると不起訴に傾いていく

条例
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50269
児童福祉法
「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は,これに含まれる。」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85960