>>210 これ俺に言ってたんか
アンカミスすんなよボケ
天皇主権説は英国流とも違うと明確に定義されてるんだよ
文部省発行『国体の本義』(1937年)
「天皇は統治権の主体であらせられるのであって、かの統治権の主体は国家であり、天皇はその機関にすぎないという説のごときは、西洋国家学説の無批判的の踏襲という以外には何らの根拠はない」
「なお、帝国憲法の他の規定は、すべてかくのごとき御本質(西欧的な君主や元首を超越した現人神)を有せられる天皇御統治の準則(規則)である。なかんずく、その政体法の根本原則は、中世以降のごとき御委任の政治ではなく、あるいは英国流の『君臨すれども統治せず』でもなく、または君民共治でもなく、三権分立主義でも、法治主義でもなくして、一に天皇の御親政である」