これ真犯人は自民党だろ

都市公園法
 日本共産党埼玉県議会議員団が中止要請の根拠とした都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)は、第一条で『この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする』としている。
 なお、都市公園法を根拠とする中止要請については、弁護士からそれぞれ、埼玉県都市公園条例との兼ね合いで(舌足らずだが)『間違いではない』とする指摘と、都市公園法第一条は『法の目的を抽象的に定めた規定にすぎない』とする指摘がある。

埼玉県都市公園条例
 埼玉県都市公園条例は第八条において『都市公園においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない』としており、その中には『その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること』が含まれる。

児童ポルノ禁止法
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号、通称児童ポルノ禁止法)は、第二条において、児童ポルノを『写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの』と定義している。なお、『次の各号』は『児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態』、『他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの』、『衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの』のいずれかを指す。

埼玉県少年健全育成条例
 埼玉県少年健全育成条例は第十一条から第十三条までで有害役務営業を規定し、『専ら客に異性の姿態を見せる役務を提供する営業』などが含まれるとしている。また、県はこうした営業の例として撮影を挙げている。

過去の類似事例
 2015年8月12日、愛知県で、18歳未満の女子高生を自らが経営するスタジオで行われる撮影会に参加し水着姿などでモデルをするように勧誘したとして、愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで男性が逮捕された*29。条例は『個室または屋外において、客に女子従業員の制服姿やコスプレ、水着姿等を撮影させるサービスを提供すること』を『有害役務営業』のひとつと定め、従事することへの勧誘などを禁じていた。

アフィ注意
https://seesaawiki.jp/freedomfactcheck/d/%C7%D8%B7%CA%A1%A7%BA%EB%B6%CC%B8%A9%B1%C4%B8%F8%B1%E0%A4%CB%A4%AA%A4%B1%A4%EB%BF%E5%C3%E5%BB%A3%B1%C6%B2%F1%A4%CE%C3%E6%BB%DF