判例 電電公社目黒電報電話局事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53211
休憩時間中であつても、局所内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、
局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり、
他の職員の休憩時間の自由利用を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、
その内容いかんによつては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、
休憩時間中にこれを行うについても局所の管理責任者の事前の許可を
受けなければならない旨を定める日本電信電話公社の就業規則の規定は、
休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべきである。