>>110
被害者の直接遺族が存命の場合は仮釈が許可されない。
若い子供なんかを被害者にして、親が若いと、
その親が死ぬまで仮釈が許可されない。
最近は有期刑の上限が30年になったから、
無期懲役は30年以上の刑期になっている。
以前は15年程度で仮釈放があった。