勾留中に栄養不足に…男性が「かっけ」発症、埼玉県に55万円賠償命じる さいたま地裁 一部主張は退ける
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勾留中に提供された食事の栄養不足によって健康を損ねたとして、
埼玉県警川口署に勾留されていた男性が、県に約1千万円の賠償を求めた訴訟の判決が16日、
さいたま地裁であり、沖中康人裁判長は男性の請求を一部認め、県側に約55万円の支払いを命じた。

判決文を代読した鈴木和典裁判長は、判決理由で男性が栄養不足状態の食事を提供されたことで
体調を損ねて入院したことを認めた上で、
「県側は健康上必要な栄養が欠乏することのないよう注意する義務を怠った」と指摘。

一方で男性がいまだに手足のしびれが残っているという主張については、
「認めるに足りる証拠がない」と退けた。

判決などによると、男性は2017年11月末に詐欺容疑で逮捕され、
川口署に勾留された18年9月までの間に提供された食事の栄養不足によって「かっけ」を発症。
県側に慰謝料などを求めて21年に提訴していた。