>>41
業務上過失致死罪を直接に負うのは教師
刑法犯罪は直接の実行犯を裁くのが基本だから
ただし理事長の指示に逆らえないほど意思を支配されていた事情があるなら
理事長も実行犯と同じ扱いになる
が、刑法犯罪としてはとりあえず実行犯の教師