>>130
弁論主義の範囲は主要事実に限られるというのは一つの説にすぎず
主要事実を支える補助事実にも適用されるという解釈もある
そうだとすると裁判所は「主要事実以外は職権探知だ!」とはならない
下手に首突っ込む方が違法になる可能性があるからな
反論なければ結局裁判所は調べないんだよ