富士通ブランドのノートパソコン販売会社が大幅に割引するかのような表示をしていたとして、消費者庁は景品表示法違反にあたるとして措置命令を出しました。

消費者庁によりますと、川崎市に本社のある富士通クライアントコンピューティングは専用サイトでノートパソコンを販売する際、
去年10月4日から5日までの限定で「Web価格18万7千880円」「キャンペーン価格14万8千425円21パーセントオフ」などと表示していました。

しかし、実際にはこの期間でなくても安い価格で購入でき、15の商品で同じような表示をしていたということです。

消費者庁は景品表示法違反にあたるとして、再発防止策を講じるよう措置命令を出しました。

富士通クライアントコンピューティングは「多大なご迷惑をお掛けし、深くおわび申し上げます。現在は表示内容を変更しています」とコメントしています。

https://www.fujitsu.com/jp/group/fccl/about/resources/news/press-releases/2023/0623.html
景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びと再発防止策について
2023年6月23日
富士通クライアントコンピューティング株式会社

遅くとも2022年10月4日から2023年2月8日までの間、本件15商品を一般消費者に販売するに当たり、「WEB MART」において、
本件15商品の「キャンペーン価格」の比較参照価格として「WEB価格」と称する価格を表示することにより、
あたかも「キャンペーン価格」が通常販売している価格に比して安いかのように表示していたが、
実際には「WEB価格」は「WEB MART」において本件15商品について販売された実績のない価格であった(図1-1、図1-2赤枠)。

https://www.fujitsu.com/jp/group/fccl/imagesgig5/fig01_tcm204-7286713_tcm204-2750236-32.png

遅くとも2022年10月4日から2023年1月24日までの間、本件15商品のうち本件12商品を一般消費者に販売するに当たり、「WEB MART」において、
あたかも表示期限内に購入した場合に限り本件12商品を「キャンペーン価格」で購入できるかのように表示していたが、
実際には表示期限経過後も当該キャンペーン価格で本件12商品を購入することができた(図2-1、2-2緑枠)。

https://www.fujitsu.com/jp/group/fccl/imagesgig5/fig02_tcm204-7286714_tcm204-2750236-32.png