>>41
死因が薬物中毒なので扱いとしては薬物で死んだあとにビニール袋を被せただけなので既遂にはあたらず、死体を物理的に壊したわけでもないのでし死体損壊にも当たらない
あり得るとするなら未遂での処罰だけど自作幇助の既遂に吸収されるのでどっちにしろ自殺幇助として裁かれることになる
ってところか