「歩道を走れる電動キックボードは玩具だから」来月から新ルール開始 神奈川県警の“呆れた勘違い”(FRIDAY)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4f543b75089477ca740375d6785fad781c334d5

2022年4月に衆議院本会議で可決・成立した『特定小型原動機付自転車』(いわゆる電動キックボード等)に関する改正道交法が7月1日から施行される。

現行の法律では、電動キックボードは道路交通法上でも、道路運送車両法においても原動機付き自転車(以下、原付)と同様の扱いだ。もちろん原付が運転できる免許が必要で、ヘルメット着用も義務づけられており、走行できるのは車道のみだ。しかし改正道交法によって、以下のように変わる。

① 最高速度20㎞/h以下の電動キックボードは免許不要(16歳未満は運転できない)。車道または自転車専用通行帯を走行する。

② 最高速度6km/h以下では①に加え歩道走行も可とする。なお、歩道とは自転車と歩行者の区分けがされた歩道に限る。(「自転車歩道通行可」の標識がある場所は区分けがなくても通行可能)

③ 免許は不要だが、ナンバープレートと自賠責保険への加入が義務付けられる。

④ 警音器、前照灯、最高速度表示灯、ナンバープレート、方向指示器などの保安部品を装着し、車体サイズなど保安基準を満たすものだけが「特定小型原付」として走行できる。

いずれもヘルメット着用は義務づけられておらず、努力義務(つまり不要)となっている。

上記の「時速20km/h以下」「時速6km/h」はその速度以下で人が運転する、ということではなく、電動キックボードの車体側で出力調整等を行って、それ以上の速度が出ないように設定するものだ。ちなみに、時速20km/hといえば自転車より少し速いレベル。同じく6km/hとは早歩き程度の速度になる。

電動キックボードは都市部の若い年代を中心に利用が進み、シェアリングサービスも全国に拡大中。規制緩和によって一見、電動キックボードの利用者が増え、移動手段の拡大につながるように見えるが、今回の改正道交法を疑問視する声の方が多かった。電動キックボードの利用に伴う交通違反や事故が急増し、安全対策についての問題を指摘されているからだ。