ヘアケア商品やサプリメントのネット販売で消費者を誤認させる表示をしたなどとして、消費者庁は28日、医薬部外品・化粧品の販売業者「LIT」(東京都・中村智紀社長)に対し、特定商取引法違反(最終確認画面における誤認表示など)で6カ月の一部業務停止命令を出したと発表した。27日付。

定期購入の初回の価格を大きく表示する一方、2回目以降の価格や解約条件などを見えにくい場所に著しく小さい字で表示していた。「定期購入商法」の厳罰化を盛り込んだ改正特商法が施行された昨年6月以来、初めての処分。

消費者庁によると、LIT社は少なくとも今年3月10日から4月12日の間、自社の通販サイトの商品を申し込む最終確認画面で、2回目以降の販売価格や代金の支払時期、解約条件などを、画面をスクロールしなくては見られない場所に、小さな文字で表示した。また本来は解約可能にもかかわらず、「次回発送分から解約可能」などと表示して、解除できないかのように告げていた。

全国の消費生活センターなどには、「1回限りだと思ったのに定期購入だった」「解約したいのに連絡がとれない」といった内容のLIT社に関する相談が2020年1月から今年5月末までに4706件寄せられた。

同社は朝日新聞の取材に対し「メディア対応はお断りしている」とした。(大村美香)

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