>>574
こうも言ってるな

(2) 事業者免税点制度の不合理
事業者免税点制度は、免税業者が消費者からの消費税分を徴収しながら、その全額を国庫に納めなくてもよいことを認めている。
この制度は、(1)と同様に不要な消費税分の転嫁を認めたことにより、全部のピンハネを認めたものである。


(2) 事業者免税点制度による差別
>同制度によって免税業者が得る可能性のある最大限の利益は対価の三パーセント以下であり、割合としてさほど高くはない。
>しかも、これは、免税業者が消費者に消費税分を無条件に三パーセント全部転嫁した場合に理論上最大値の差別が生じ得るものに過ぎない。
>また、年間売り上げ金額が三〇〇〇万円以下の事業者が右制度により利益を得ることになり、右限度額の当否が租税政策目的上妥当であるか否かの問題はあろうが、
>立法上右制度による程度の差別が現段階で不合理であるとまでいいきれない。