◆免許は不要、ただし16歳から運転可能
◆車道通行の原則
◆自賠責保険への加入
7月1日から道路交通法が改正され、一定の要件を満たす電動キックボードには「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用される。従来の法規では、電動キックボードは原動機付自転車に分類されていたが、特定小型原動機付自転車は無免許で乗れる。

◆免許は不要、ただし16歳から運転可能
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ないが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されている。年齢制限は従来の原動機付自転車免許と同じ

◆車道通行の原則
特定小型原動機付自転車は、車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければならない。道路では、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはならない。自転車道の通行は可能だ。

自賠責保険への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険、自賠責共済)への加入が義務付けられる。

https://response.jp/article/2023/06/29/372684.html#heading-1