7月1日から改正された道路交通法が施行され、この電動キックボードの扱いが変わります。
これまでは分類上は「原付バイク」だったため、運転免許が必要でヘルメット着用も義務でした。
ただ、シェアリングサービスについてはヘルメット免除など、少しわかりづらい面がありました。
7月からは、最高時速20キロ以下など基準を満たした電動キックボードは「特定小型原付」という新しい分類になります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/01a811310b0b04e26f948206f5d08a5dc5025acb
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