郵便の受取りや回覧板などの際に使用するシャチハタですが、まれに認印としても押すことができない場合があります。

それは実印を必要としない書類に押印をする場合。役所に提出する書類などでも、簡易的な書類の場合には実印を必要としない書類があるのですが、この場合には認印の押印が求められます。

ただ、認印といってもこの場合にはシャチハタを押印することはできません。それではなぜ、シャチハタを認印として押印することができないのでしょうか?

実はこれには、シャチハタの構造の特徴が関係してきます。シャチハタはインキ浸透印といって、印面がゴム製の印鑑。そこにインキ液を浸透させていつでも印鑑を押すことができる仕組みになっています。

シャチハタを認印として使用することができない場合には、この印面がゴム製ということが関係してくるのです。印面がゴム製の印鑑の場合には、三文判などの印鑑とは違ってはんこの印面が変形しやすく、印影が変形してしまう可能性があります。

いくら、実印でなくても良い書類とはいえ、認印を押印したということはその人が書類の内容について確認をしたということを示します。

もし、印影が変形してしまう可能性のある印鑑だと、あとでその人が本当に確認をしたのか整合がつかなくなってしまう自体にもなりかねないのです。

そういったことを防ぐために、認印の押印が認められている書類などの場合でも、シャチハタでの押印は認められていないことが多いのです。

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