児童相談所の職員だった男が、支援対象の女子児童にわいせつな行為をしたとして強制わいせつの罪に問われている裁判が14日に開かれ、男は起訴内容を認めました。

この裁判は、ことし3月から6月にかけて当時児童相談所の児童福祉司だった県職員の男(32)が、県内の小学校内で、支援対象の女子児童に対し自身の陰部を触らせるなどのわいせつな行為をしたとして強制わいせつの罪に問われているものです。

7月14日に那覇地裁で開かれた初公判で男は「間違えていることはありません」と起訴内容を認めました。

検察側の陳述では男が、少なくとも2度目の面談から被害児童に好意を持ち性的な対象と考えていたことや、被告人が所有するアダルトビデオの行為を模倣した犯行だったことなどが明らかにされました。また検察によりますと、男は今月中に新たに児童ポルノ禁止法違反などの罪で追起訴される予定です。

次回の裁判は9月8日に開かれ、被告人の家族への証人尋問や被告人質問などが行われたあと結審する予定です。

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