>>180
単に被害者が虚偽の告訴を行うだけなら旧強制性交等罪も不同意性交等罪も同じだというのはそのとおりだが、問題は被害者本人の主観的な証言以外の外形的な証拠がどこまで要求されるか、立証ハードルがどこまで下がるかだろう

たしかに法務省は処罰対象を広げるものではなく明確化にすぎないと何度も釘を刺していってるが、もしこれが過去の一部判例の一般化を意図しているのなら、実質的には構成要件の緩和だということになる
法務省がそう言わざるを得ないのは、過去の処罰との均衡性はもとより、不同意性交等罪の重すぎる刑罰(5年以上の拘禁刑)を意識してのことだと思うが、やはり詭弁の誹りを免れないとおもう

なによりも、日本は成文法主義の国なので、必ずしも判例に引きずられる必要はないから、抽象的広範すぎる構成要件が過去の判例を超えて検察に濫用されかねないことを心配するのは、当然のこと
実際、刑事弁護のプロが法制審でそう心配するぐらいなんだからそれ以上に明らかなことはない

具体的に言うと、やはり「同意しない意思を形成し表明し又は全うすることを困難にさせ」という要件と、具体的な行為状態の類型例として上げられるうち被害者の精神状態がとくに焦点になる六番目の恐怖驚愕要件と、八番目の地位関係要件

とくに地位関係要件は審議会でも論争になった点で、同意しない意思を形成表明全うすることを困難にさせる程度が(たとえば「著しく」などの文言によって)特に限定されていないため、かなり広範な対象が処罰対象に含まれかねない
判例で積み重ねていくというつもりなんだろうが、乱暴としかいいようがない