>>269
噛み合っていないというより、単純にお前が論点を正確に理解できていないように見えるんだけどね

もう一度説明すると、虚偽の告訴ができるかどうか、被害者が虚偽の証言ができるかどうかは旧強制性交罪でも変わらないというのはその通りとしても(それは当然のこと)、被害事実を立証する被害者の主観的証言やその他の客観的な証拠の評価のあり方を変更する構成要件の内容によって、立証ハードルがどのように下がっているかが問題となる

立証ハードルが下がったり構成要件が被害者の内心にとく焦点におくものに近づけば近づくほど、外形的に価値判断が可能な客観証拠よりも被害者の供述やその他の間接証拠のような主観的不確かな証拠に立証を依存することになる

事実、立証ハードルが下がったという反応をする弁護士は改正賛成派にもいるし、俺が上げた論点は法制審のメンバーによって実際に懸念され、審議会では刑事弁護士2名が最後まで改正に声を上げて反対するという異例の展開を辿ったわけだ
複数の弁護士会も懸念する声明を出している

残念ながらお前みたいな素人が何も変わらないしなんの問題もないといえるような話じゃない