多くの障害者が利用する「B型」事業所での製造や梱包などの作業は、制度上「労働」とは認められず「職業訓練」とされているが、これを労働と認定するよう求める裁判が名古屋で起きている。福祉と労働、障害者が働くことの線引きに一石を投じる訴訟の背景を探った。

ベルトコンベヤーで、1分間に約700本もの大量のペットボトルが運ばれる。ここでは瑞穂区や南区で回収されたペットボトルをリサイクルのために分別している。

流れてきたペットボトルの中から、ゴミやカン・ビンとかも流れてきますので、それを分ける仕事です。キャップがついたものは抜き取ります

ゴム手袋にエプロン姿で黙々とキャップを外していく、約40人の作業員たち。このうち8割あまりの人に、知的障害や体のまひなどがある。

詳細ははソースで
働いても労働とみなされない…障害者が利用するB型事業所の“訓練と労働の境界線” 運営者「人間としての権利を」|FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/554624?display=full
キャップを外す作業
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