羽田空港の格納庫に関係する合同会社の職務執行者の立場で保管していた約1億円を流用したとして、業務上横領罪に問われた元参院議員山内俊夫被告(76)に東京地裁(須田雄一裁判長)は19日、懲役4年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。「結果は重大だが、被害弁償はされていない。業務を実質的に取り仕切る立場だったことを悪用し、合同会社の信頼を裏切った」と非難した。
弁護側は不動産購入資金などに流用し、私利私欲のためではないと主張。執行猶予付きの判決を求めていた。須田裁判長は判決で、遊興費などに使われていないとしても、責任や非難は大幅に減少しないと指摘した。
判決によると、2019年3月、「羽田空港格納庫合同会社」(当時)の職務執行者として、格納庫がある国有地の未払い使用料を支払う目的で預かっていた約2億8千万円のうち、計約1億円を流用した。
これまでの捜査では、香川県東かがわ市や京都市下京区の土地購入に充てられたとされる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/beeb0c46f3c3869fb4d393799fd3713a764acacb