―今後、両親二人ともに対する自殺ほう助の罪で起訴され、裁判で有罪判決が下った場合、どのような量刑が予想されますか?

 懲役3年くらいで、執行猶予がつくと思います。自殺ほう助は、刑の重さでいえば軽い部類に入る犯罪です。たとえば、誰かを殴ってけがをさせるなどの傷害罪の場合の懲役刑は「15年以下」なのに対し、自殺ほう助の場合は「6か月以上7年以下の懲役または禁錮」です。

 自殺願望を持つ人をネット上で募り、死ぬことを手助けをするような悪質な事案とは異なり、今回は親族間で起きているという事情もある。両親二人に対する自殺ほう助で有罪となったとしても、執行猶予はつくと思います。

https://news.yahoo.co.jp/articles/55ec81d4a2e1426d9d4134a3e9c209cf92aa4072