スポーツを指導していた複数の男の子に対し、性的暴行を加えたり体を触ったりした罪などに問われた30歳の元スポーツインストラクターに対し、仙台地方裁判所は「犯行は被告を慕う児童らの心情を踏みにじるものだ」などとして懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
仙台市青葉区の無職、草野佳章被告(30)は、2020年10月、スポーツインストラクターとしてテニスを指導していた当時12歳の男の子と2人で旅行に行った際、男の子が就寝中に性的暴行を加えたほか、当時13歳以下の5人の男の子の体を無理やり触るなどしたとして、強制わいせつなどの罪に問われました。
これまでの裁判で、検察は懲役15年を求刑し、弁護側は「被告は反省している」などとして減刑を求めていました。
20日の判決で、仙台地方裁判所の中村光一裁判長は「犯行は被告を慕う児童らの心情を踏みにじるものだ」と指摘しました。
その上で「コーチや講師という関係性で無防備な児童を自分の性欲を満たすために利用した卑劣な犯行だ」などとして懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20230720/6000024217.html