のカーポートなどと道路の段差をなくすため、「段差解消ブロック」を置いている風景をよく見かけます。しかしこれ、実は危険な違法行為なのです。

よく見かける光景だが

 自宅のカーポートと道路との出入りをしやすくするため、傾斜のついた「段差解消ブロック」を置いている風景をよく見かけます。しかしこれ、実は危険な違法行為なのです。

 東京都葛飾区は7月27日に「道路上に段差解消のブロックを置かないでください(お願い)」と呼びかけ。同様の呼びかけはこれまでも何度か行われています。

 具体的にどういった違法行為になるのでしょうか。これは「道路上にみだりに物を置く」ことが問題になってきます。道路法第43条では以下の行為を禁止しています。

●みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
●みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

 さらに、道路交通法第76条にも、以下の規定があります。
●何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

 段差解消ブロックはこの「土石、竹木等の物件」を置き「道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為」、あるいは「交通の妨害となるような方法」に該当することとなります。

「そんなこと言われても、段差のせいで家から出るのに支障をきたして仕方ないじゃないか」という声が上がってくるかもしれません。その「正当な対処法」として、道路管理者は以下のように話します。

「まず、その段差が家の敷地のものである場合、敷地側で切り下げるなどしてください」としたうえで、「家から歩道を経て車道に下りる形の場合、縁石と歩道をそこだけ自費で切り下げ、段差を無くすという方法があります」と話します。

 これは道路法第24条に基づく工事(24条工事)と呼ばれ、道路管理者の持ち物である道路構造物を、道路管理者以外が手を加える行為となります。勝手に工事はできず、あらかじめ道路管理者(県道なら県の土木事務所、市道なら市役所など)に、24条工事の承認申請を行う必要があります。

過去には死亡事故で有罪判決もhttps://news.nifty.com/article/item/neta/12203-2475716/

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