夏の暑さに弱いことなどを理由に勤務先の寺を解雇されたのは不当だとして、50歳代女性が解雇の無効などを求めた訴訟で、東京地裁(中井裕美裁判官)は2日、解雇を無効と認め、未払い賃金の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、女性は2019年5月から東京都港区の善福寺で清掃や法要の準備などを担当していたが、「暑さに弱く、指示や指導も覚えていない」などとして、21年4月に解雇を告げられた。

寺側は、女性が2年間で熱中症を3回発症して仕事を休んだことなどから「十分に業務を行えず、解雇は有効だ」と主張したが、判決は「通院や療養のために数日休暇を取った程度で、仕事が困難な状態とは認められない」と判断した。

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