そして、この事件は「首を切断し、頭の部分を持ち帰る」という異常な犯行でした。
 このため責任能力が問えない可能性も出てくるのでしょうか?

シティ総合法律事務所 中村浩士 弁護士(元検事)
「通常は行わない異常な行動というのが見られるので、精神鑑定、鑑定留置という手続きをとって、起訴できるかどうか、責任能力の有無を慎重に判断するための鑑定を実施する可能性は極めて高いと思う。

『首を切断して自宅で保管する』これは今回の犯行だけというわけでなく、過去にもかなりたくさん例があって、可能性の1つとしては、そういう過去の例を確認して、証拠隠滅・犯行発覚を遅らせる目的、そういったもので手法を学んでやったということになれば、『責任無能力』という判断には結びつかない事情になってくると思いますし、
責任無能力を主張する上での、事前の口裏合わせ、そういったトレーニング、こういったものがあった可能性も当然捜査官としては視野に入れながら、慎重に取り調べをしていくことになると思う」

https://news.yahoo.co.jp/articles/3768c3323ddefd12f0cc70806f45bfa4a98b8752