0011番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (テテンテンテン MM4b-lpxn)垢版 | 大砲2023/08/19(土) 09:31:47.79ID:mIn0KA5hM 「あやしい」では被告人を有罪に出来ません。「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の大原則。 検察側は強制捜査という絶大な権利を持っていて、身柄拘束や家宅捜索ができるんだから、本当に共謀があったというならきちんと立証するように。 いくら操作情報をリークして怪しいと思わせてもそれで勝てるほど裁判は甘くはないよ。