「あやしい」では被告人を有罪に出来ません。「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の大原則。


検察側は強制捜査という絶大な権利を持っていて、身柄拘束や家宅捜索ができるんだから、本当に共謀があったというならきちんと立証するように。

いくら操作情報をリークして怪しいと思わせてもそれで勝てるほど裁判は甘くはないよ。