北九州市に本社を置くうどんチェーン「資さんうどん」の店内で迷惑行為を行ったとして、
小倉簡裁は、威力業務妨害罪で略式起訴された男性(20歳代)に罰金30万円の略式命令を出した。

起訴状などによると、1月22日午前4時25分頃、同市小倉北区内の店舗で無料サービスの天かすを共用のレンゲで口に入れて、
そのままレンゲを戻して天かすを汚損し、同店の業務を妨害したとしている。

その様子を撮影した動画をSNS上に投稿し、威力業務妨害罪で略式起訴された女性(20歳代)についても、
同簡裁は罰金30万円の略式命令を出している。略式命令はいずれも7月21日付。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230809-OYT1T50096/