「創作意図」と「創作的寄与」があり、人が表現の道具としてAIを使用したと認められる場合は、著作物に該当すると考えられます。
https://i.imgur.com/lEXwUhS.png
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

ジャップラの見解はこうだがこれはアメリカも同じだろ