14.委員会は、締約国の刑法が、強制労働の禁止に関する規約の規定に違反して、
刑の一つとして刑務作業をともなう懲役を規定していることに、
懸念をもって留意する。(第6条)
  委員会は、矯正措置または刑としての強制労働を廃止し、
かつ、規約第6条に基づく義務にしたがって関連の規定を改正しまたは廃止するよう、
締約国に対して求める。委員会はまた、締約国に対し、
強制労働の廃止に関する国際労働機関(ILO)第105号条約(1957年)の批准を検討するよう奨励する。

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