直接未成年に金を貸し付けるのは貸金業法に違反するけど、リボ払いが適用されるのは割賦販売法だから未成年にも金を貸せる
ただ、未成年はクレカを作ることが出来ないからクレカとは別の方法で金貸ししようとしてるってこと