>>104
ご共有ありがとうございます。

この手続により、裁判官は「暇空茜が私のロンドン市内の住所や連絡先(携帯電話番号およびメールアドレス)を勝手に晒し上げていた事実」および「その結果、(なるの晒し行為と併せて)なりすまし注文や殺害予告が大量に発生した事実」を知ることになります。
裁判官の心証だって悪くなりますよね。だから、「あいつも個人情報を晒している!」ことにして騒いで、溜飲を下げたいんだと思います。