>>474
https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_corporate/g_general/5198/

>労働契約法第16条によれば、合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です。
>そのため、適正な手続きを経ないで解雇させた場合、不当解雇とみなされる可能性があります。

簡単じゃ無さそうだけどな?そっちのソース見せてくれ