あのクソ野郎が憲法の規定にそって国会を開かなかった問題、最高裁は憲法違反かどうかの判断をせずに上告を退ける判決。原告敗訴!! [219241683]
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臨時国会召集せず違憲の裁判 判断せず上告退ける 最高裁
2023年9月12日 21時07分
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6年前、野党議員が憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めたにもかかわらず、当時の安倍内閣が3か月余りにわたって
召集しなかったことが憲法違反かどうかが争われた裁判について、最高裁判所は憲法違反かどうかの判断をせずに
上告を退ける判決を言い渡し、議員側の敗訴が確定しました。
一方、裁判官の1人は「憲法違反になり得る」とする反対意見を述べました。
2017年6月、通常国会の閉会後に衆議院の120人、参議院の72人の野党議員が森友学園などの問題について審議する必要があるとして
臨時国会の召集を求めましたが、当時の安倍内閣はすぐには応じず98日後の9月に召集し、冒頭で衆議院を解散しました。
憲法53条は衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定しているため、
野党議員などは「憲法違反だ」などとして東京と岡山県、沖縄県で国に賠償を求める訴えを起こしていました。 >>1
嫌
儲
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
以
外
一
切
認
め
な
い
!?
12日の判決で最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、憲法53条の規定について「臨時国会の遅れによって
個々の国会議員の権利や利益が侵害されたということはできない。召集を要求した国会議員が、遅れを理由に国に賠償を求めることはできない」
として上告を退け、野党議員側の敗訴が確定しました。
当時の安倍内閣の対応について、憲法違反かどうかの判断はしませんでした。
一方、5人の裁判官のうち宇賀克也裁判官は反対意見を述べ「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。
今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので、要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がないかぎり違法といわざるをえない」
として、憲法違反になり得るとしました。
原告側 反対意見を評価 国会を開かなくても権利の侵害でないとか物凄い理屈だな、好き放題に独裁出来るだろこれ
裁判官がアベトモしかいなくて中国やロシアでもあり得ない狂った判決が出てるわ 日本版プーチンが出る下地をつくったよな
アホ最高裁 >>1
同じスレ何度か立てて草
そんな悔しかったんかイッチ 日本は法治国家の皮かぶって必要に応じて法律をめちゃくちゃに運用するヤバい国って解釈して良いんすかね? 早く誰か政権取って
安倍晋三に忖度した公務員を全員処刑する閣議決定しろよ
憲法違反じゃないんだろ、これ 今の最高裁判事ってほとんどアイツの時代に任命された人だろ
申し訳程度に御用じゃないマトモな人を入れてるだけだからこの結果も当然
国民審査なんて有名無実化しているしな 安倍は内閣の裁判官の任命権を最大限使ったよな
独裁のすすめ、みたいな本があったら絶対入れなきゃな 日本の憲法って意味ないよな
三権分立も機関がやる気ない >>34
改憲しないでここまでできるんだから、今まではマジで上級様の良識だけで一応三権分立やってる感だしてただけってのがわかったね 日本の最高裁は徹底して行政に忖度するよな
意味のない三権分立だよ >>7
これが常識的な意見だろ
なぜこれが少数なんだ~ 結局、当時日本国憲法をつくった人たちがお上品すぎたのかもな
白人様のような感覚が我々にもあると、そうじゃなくてアジアの事大主義で封建的で付和雷同だから、がっちり縛っとけと考えなくちゃいけなかった
あるいはGHQあたりがうまく利用するためにあえて穴を残したか マッカーサー元帥もまさか70年経っても
12歳から成長しないとは思わなかったのだろう 憲法の統治の意味のなさw
破っても何ら問題なしwww 三権分立なんて建前を掲げていい気になっている猿の国が
売国反日政権自民党に蹂躙され続ける
猿は黙って見てるだけ
人ではない猿だから 国会が開かれないと議員に損害がない
の根拠が分からない。
極論、国会議員に給料払っていれば国会を1回も開かずに4年間過ごしても良いってことにならないか? >>5
この意見ゴミクズだろ
国が憲法守ってない時点で権利も利益も侵害されてるわ 権利をめちゃくちゃ狭く解釈してる
報酬はもらえるんだからいいじゃん、みたいな 憲法は人権(国民の権利保障)と統治(国家機関の権力分立)で国家の横暴を制限してるのに権利関係ないから司法は扱いません!じゃ統治が死に規定なんだよなぁ… 三権統一を成し遂げた安倍晋三を裁判で裁けるわけないだろ 日本は自由と民主主義という価値観が嫌いなんだからそんなもんだろ >>48
日本は社会主義と全体主義ですからね
それで教育され調教されちゃってる へえ…すごいな
ならもう国会廃止して二度と開かなくてもいいな 国会を開いて審議を行うことは国民の利益に資するものであり
だからこそ憲法に国会開催の義務が書かれているわけだが
それを「個々の野党議員の権利」に勝手にすり替えている。
詭弁だ。 >>5
賠償させるしか訴える手段がなくてこういう回答するなら本当に穴だらけな司法だな //burke-conservatism.blog.ss-blog.jp/2009-09-27-2
日本国民として、最低限知っておくべき正統の政治哲学。
保守主義の哲学シリーズT−2 (5)‐‐‐ベンサム理論を抹殺す‐‐‐その参
(※5)米国建国と米国憲法について
1789年、ジョージ・ワシントンを初代大統領として、米国という新生国家が誕生した。当時の日本の十分の一しかない、人口300万人の小国であった。百数十年の歳月を経て、超大国となる米国は、「デモクラシーへの深い不信」を基調とする、
“保守主義”のイデオロギーに立脚した、「自然的貴族」による国づくりが建国の精神であった。
「自然的貴族」とは、世襲と家柄の「血統貴族」ではないが、富と才能と人格が備わっている「貴族」をもって貴族と扱おうとするもので、「自然的貴族」のバークの定義が有名であるように、18世紀には、英国全体でかなり言及されていた言葉(概念)である。
「立憲君主制」の英国本国から独立したこの米国の、君主なき、貴族なき新しい政体は、「立憲デモクラシー」「制限デモクラシー」と言うべきものであって、単なる手放しの民主制(デモクラシー)ではなかった。
王制/貴族制を模倣し、王制の代替/貴族制の代替を求めて、米国は「王なき英国」「貴族なき英国」として建国されたのである。新生・米国はデモクラシーを嫌々ながら、憲法の制限をかけることによって採用して誕生したのである。
>>49
倫理観と遵法意識などない統一信者の確率高そうだよな。 >>58
・・・ところでベンサムは、当時の憲法/法律の主導的権威である保守主義者のウィリアム・ブラックストーン卿の講義を聴講したことによって法曹界に幻滅しコモン・ロー(英国法典)をして“誤魔化しの悪魔”と呼んだという。
しかし、私に言わせれば、これほどまでにコモン・ローを理解できなかったベンサムは、コモン・ローに幻滅するのではなく、コモン・ローを理解することのできなかった自己の能力に幻滅すべきであっただろう。
・・・英国はエリザベス女王(1558〜1603年)における繁栄と富をバネに近代へとまさに船出せんとする17世紀初頭、近代国家に欠くことのできない法体系を整備するに当たって、
マグナ・カルタ(1215年)など過去400年に及ぶ中世封建時代の法的遺産を、「時代錯誤の過去の遺物」として捨て去るのではなく、逆に「現在」と「未来」の英国の“自由の砦”とするために掘り起こし、磨き、再生させた。
この偉業をなした人物が、エドワード・コーク卿(1552〜1634年)であり、コモン・ローの、不世出の法律家であった。
�Rークが中世の倉庫から取り出した巨大な宝石が、普遍的な憲法原理である「法の支配」であった。コークは、「国王も“法”の下にある」という法諺(法律格言)を取り出してきて、国王ジェームス一世らの君主絶対主権論を排撃した。
現代日本が重点的に関心をもつべきことは、・・・英国の中世封建時代に発展していた「“法”こそが“主権者”」であり、国王をも“支配する”という「法の支配」という憲法原理の方である。
「法の支配」とは“法”こそが“支配者”であり、「国王」も「国民」も「人民」も「立法府」も「行政府」も「司法府」も“法”に支配され、“法”の下にあるとする、「法・主権」の憲法原理である。
>>60
・・・● コーク曰く、
「英国法は三つからなる。第一が、王国のもっとも一般的で旧い“法”である“コモン・ロー”。第二が国会の立法による「制定法」。第三が慣習。一般慣習はコモン・ローの一部である」
�@「マグナ・カルタ、森林憲章、・・・・の諸制定法、古く遡るその他の制定法―――叛逆罪に関するエドワード三世治世25年の法律など―――ならびに民事訴訟における訴訟開始令状、刑事訴訟における正確な起訴状・・・・は、コモン・ローの本体である」�@
「コモン・ローこそが権利である。それは英国民にとって最善の生得権である。なぜなら、それによって、英国民の財産、土地、妻、子供、身体、生命、名誉及び評判が、危害と悪から保護される。」
「コモン・ローは、人間が求めることのできる最も確かな安全域であり、また最も弱き人々を保護する最強の要塞である」
コーク曰く、
�@「慣習はもう一つの法である」
�@「合理的な(=自由と裏表の道徳・正義を擁護する)慣習は、法と同様、遵守されねばならない」 コーク曰く、
「いかなるものも、法の適正な手続きによらずしては、
・・・・その自由保有土地、生計、自由、自由な慣習、すなわち、自由に生まれたことによる生得の権利によってそのものに属する特権と自由と自由な慣習は、奪われたり処分されたりしない」
�@「英国民のもっている、最高の相続財産は王国の法である」
安倍が逃げ回ったあげく冒頭解散したやつか
アレは酷かった もうこの国って司法まで腐ってんのかよ
ほんと土人国家やな 最高裁判事を選任しているのは内閣
つまり安倍晋三の息がかかってるやつしか人選されていない >>62
・・・「英国古来からの、すばらしき法は、王国の民が持つ生得権で、最も古くからある最高の財産である」 以上のコークの定義をすべて、圧縮して要約すれば、“コモン・ロー”とは次のように明確な実在(実体)として定義される。
“コモン・ロー”とは、「@マグマ・カルタに遡る古来からの諸制定法(成文法・人定法)の一群、A古来からの民事・刑事訴訟における判例等の一群、B古来からの慣習、これら@ABのうち、
英国民の私有財産、生命、自由及び(自由とコインの裏表である)道徳(=正義・善悪の基準)を擁護してきたものの神聖な総体」である。
そして、コモン・ローは過去にとどまるだけのものではない。これらのコモン・ローの中から“発見された”、上記の定義を満たす“新しい法”もまた、“コモン・ローの一部”となって加わって行くのである。
もっと噛み砕けば、「英国の過去数百年間のすべての祖先たちが、叡智を積み重ね、子孫へ世襲(相続)してきた、成文制定法、民事・刑事訴訟における判例および慣習のうち、
英国民の私有財産、生命、自由及び道徳を擁護するものとして、取捨選択され、現在まで遺ってきたものの神聖な総体」とでも言うべきものである。
なら誰なら原告適格なのか、どうやって条文に定めた手続きの不履行を禁止、抑止するのか説明してみろよ最高裁 >>69
・・・上記の定義を理解すれば、次の「真理」が必然的に抽出される。
(A)“コモン・ロー”=“法”の支配する自由主義国家には「主権」という概念は存在しえない。
�ネぜなら、「主権」とは「君主主権」を例に挙げれば、「君主が何ものにも制限されない絶対的な権力を有すること」を意味するから、いかなる権力をも制限する“法の支配”と明らかに二律背反する。
それでは、どちらが“正義”にかなっているのか。当然“法の支配”である。
その理由は、第一に、コモン・ローの定義上、コモン・ローが唯一の道徳(正義)の基準だからである。それに反する権力の行使や立法は不正義であり、臣民の財産・生命・自由を必ず侵害するからである。
第二に、コモン・ローとは定義上、過去のすべての時代のすべての祖先が積み重ねてきた成文法・裁判の判例・慣習の中から選び抜かれた神聖な叡智の集合体であり、一方、人定法とは、
ある時代のある一人の政治家(側近を併せても高々数人〜数十人の)の理性(軽薄で傲慢な知恵)に基づく絶対権力の行使のことである。どちらが正義であるか、大衆の権利を侵害しないか、歴然としているからである。
ところで、君主の“地位と身体”自体は必然的にコモン・ローに含まれる。つまりコモン・ロー自体である。なぜならその“地位と身体”は過去のすべての時代のすべての祖先が受け入れ、子孫に承継してきた制度(慣習法)だからである。
すべてがこの調子であるから、マトモな公務員であった赤木俊夫さんは憲法99条との板挟みになって死を選ばざるを得なくなったのよな
法を守る人から死ぬのがお笑い国家モドキ安倍ジャパン 憲法裁判所を用意してないと言う、
為政者が意図的に開けておいた、
日本の特大のセキュリティホール アメリカは憲法裁判所ないしね…
正直、ジャップが憲法裁判所作っても単なる政府の追認機関にしかならなそう… >>71
・・・おそらく、これらの歴史事実は、いったい何故なのか、を「理性とか合理」で答えようとしても不可能であろう。
しかし真正保守主義者は自然発生的な、文明社会の統治機構を考える時、「合理的理性による統治」などに固執しないから、簡単に答えられる。
・・・これが、英国の歴史をも遥かに超越する、日本国二千年の“法”の一つであり、最高位の“コモン・ロー”なのである。
・・・だから、真正の日本人と自覚する保守主義者は、似非日本国民の意見は一切排除する。
問題は、政治権力(宰相や閣僚ら)が“法”“コモン・ロー”“憲法”に反した行為を行おうとした場合である。
例えば、不当な重税を課す法律やベンサムの言う、議会の正当な召集要求に応じないなど「自己の邪悪な利益」を阻止する法律が制定されないように妨害したり、
軍隊、司法機関、行政機関等に国民の「生命・私有財産・自由(道徳)」を剥奪するような緊急権力を下そうとする場合である。
ここで、注意すべき事項は、宰相は一人であり、宰相が何か拒絶しても一人では何も妨害できない、ということである。実際に宰相の意思を行為として行うのは、上記の例の場合、議会や軍隊や政府の公職にある国民である、ということである。
ここが、非常に重要で、「人間の意志(理性)による統治」と「“法の支配”による統治」の差が結果を大きく左右するのである。
つまり、邪悪な宰相の命令に対して、それが「善か悪か」を、あるいは、それを「実行すべきか否か」を公職者である国民が「人間の意志(理性)」を基準にして決定するのか、「法/コモン・ロー/憲法」を基準にして決定するのかということである。
やべえ判決だけど全然話題にならんな
まあいいかこんな終わった国家 >>77
・・・●人間の意志(理性)は、その君主の存在する時代に、たまたま生きている世代の人間の智恵による道徳基準である。
●法/コモン・ロー/憲法は、過去数百年(英国)から二千年(日本)の祖先の叡智の集積による道徳基準である。
前者の場合、上記の邪悪宰相の妨害を拒否する判断は、自己の意志(理性)の決定のみにかかっているが、後者の場合は自己の意志決定の根拠を先祖の叡智の集積が巨大な一枚岩のごとく支えている、という決定的な相違である。
その結果、後者の場合、公職者たる立法府の長や司法は、宰相の命令に対して自信を持ってはっきりと、
「閣下の命令は“法/コモン・ロー/国憲”に反しているので、是認致しかねます」
と反論できるのである。 結論として、“法の支配”“コモン・ロー”“立憲主義”が、君主と全国民に周知された立憲君主制の下では、邪悪宰相の暴政・専制政治は最小化されるのである。または、起こり得ないのである。
ベンサムの上記のごとき言説は、全くの論理転倒であり、虚構であり、無知である。ベンサムの認識は、法の支配が確立する以前、立憲君主政体以前の君主制における、古い専制国家観である。
ベンサムの感覚は、彼と同時代のウォルター・バジョット『英国憲政論』で記述されている「当時の英国民の政体観」とは全く非なるものである。
�xンサムの国家観は唯物論的/急進的である。バジョットの国家観は現実論的/立憲主義的/中庸的/漸進主義的である。
19世紀の立憲君主制下の英国の現実観察は、バジョットの『英国憲政論』のほうが、ベンサムの『憲法典』より、はるかに優れており、現実に即している。
現在の日本国民及び日本政治が学ぶべきは『英国憲政論』の中にある。逆に、現在の日本政治の現実はベンサムの『憲法典』に近いものが多い。
ジャニーズ問題と同じ構造で
おかしいと思っても言えないとか
しかも、裁判所とか行政とかマスコミとか、おかしいって言うべき連中が言えないとか
国が腐ってる 最高裁判事の国民審査のやり方を変えるべきだと思う
名前に○を付けなかったら不信任というふうに変更する >>81
そもそもどの判事がどの裁判でどういう見解を出したか
ニュースが殆ど報じてないから、国民審査のやり方以前の問題だと思う
芸能人の不倫とかは繰り返し報じて、嫌でも詳しくなるのに
最高裁の動きについては、殆どの国民が知らない
報道が機能してないんだよ >一方、5人の裁判官のうち宇賀克也裁判官は反対意見を述べ
>「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。
>今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので、要求は拒否された
>と見ざるをえず、特段の事情がないかぎり違法といわざるをえない」
>として、憲法違反になり得るとしました。
さすが、ネトウヨに「うさんくさい(宇、三、草)」と言われた人なだけある
この人にはバツつけなかった、よかった ちょっと待って!?
これって、今、最高裁判所が憲法を守らなくても良い、って言った!?
言い切りましたね、今
とんでもねえ発言だなコレえ!!! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています