12日の判決で最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、憲法53条の規定について「臨時国会の遅れによって
個々の国会議員の権利や利益が侵害されたということはできない。召集を要求した国会議員が、遅れを理由に国に賠償を求めることはできない」
として上告を退け、野党議員側の敗訴が確定しました。