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・・・「英国古来からの、すばらしき法は、王国の民が持つ生得権で、最も古くからある最高の財産である」 以上のコークの定義をすべて、圧縮して要約すれば、“コモン・ロー”とは次のように明確な実在(実体)として定義される。

 “コモン・ロー”とは、「@マグマ・カルタに遡る古来からの諸制定法(成文法・人定法)の一群、A古来からの民事・刑事訴訟における判例等の一群、B古来からの慣習、これら@ABのうち、
英国民の私有財産、生命、自由及び(自由とコインの裏表である)道徳(=正義・善悪の基準)を擁護してきたものの神聖な総体」である。

 そして、コモン・ローは過去にとどまるだけのものではない。これらのコモン・ローの中から“発見された”、上記の定義を満たす“新しい法”もまた、“コモン・ローの一部”となって加わって行くのである。

 もっと噛み砕けば、「英国の過去数百年間のすべての祖先たちが、叡智を積み重ね、子孫へ世襲(相続)してきた、成文制定法、民事・刑事訴訟における判例および慣習のうち、
英国民の私有財産、生命、自由及び道徳を擁護するものとして、取捨選択され、現在まで遺ってきたものの神聖な総体」とでも言うべきものである。