一方、5人の裁判官のうち宇賀克也裁判官は反対意見を述べ「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。
今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので、要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がないかぎり違法といわざるをえない」
として、憲法違反になり得るとしました。

原告側 反対意見を評価